新入社員に「飲み会の参加は義務」と伝えたら、「それなら残業代でますよね?」と言われました。普通に考えれば出るはずないですよね? こんな考え方で心配です…
新入社員から「飲み会も勤務時間だから残業代が出るはずだ」と言われたらどう思いますか?「飲み会が労働時間に含まれるはずがない」という自分の中にある「常識」を伝えたいところですが、その常識が必ずしも正しいとは限りません。 本記事では飲み会が労働時間となる場合の事例を交えながら、飲み会を強制する問題点や新入社員との接し方について考えていきます。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
飲み会は労働時間?
厚生労働省は「労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる」としています。 労働時間に当たるかどうかは、就業規則や従事している仕事の内容に左右されず、会社や上司による指揮命令下にあるかどうかで判断されるというのがポイントです。 では実際に、今回のケースが労働時間とみなされるのかどうか、考えてみましょう。 ■強制参加の飲み会は労働時間になり得る 飲み会参加の強制は会社からの指示と考えることができます。つまり飲み会の時間は指揮命令下に置かれていることとなり、労働時間とみなされる可能性があるのです。 当然労働時間に対しては賃金の支払い義務が発生します。飲み会が就業時間外に行われている場合は残業代の支払いが必要です。 ■飲み会に出ないことで不利益をもたらすのもNG 飲み会の参加を任意とした場合でも労働時間とみなされることがあります。労働時間となる可能性があるのは、参加しないことで不利益を被る可能性があるため、実質的に参加しなければならない飲み会です。 例えば、飲み会の参加率が昇進やボーナスといった評価に影響する、飲み会に参加しない社員を仲間外れにする、飲み会に参加しない社員を叱責する上司がいるというケースが該当します。 こういった行為は黙示の指示があったと認められ、飲み会が労働時間とみなされる可能性があるのです。就業時間外に実施する場合は、もちろん残業代を支払わなければなりません。 飲み会を業務としないためには、飲み会の参加を任意とすることはもちろん、飲み会に参加しなくても問題ない環境を作ることが大切です。