自転車厳罰1カ月 ながらスマホ指導警告34件 酒気帯び8件摘発 茨城県警まとめ
自転車の「ながらスマホ」や酒気帯び運転を厳罰化した改正道交法が11月1日に施行され、1カ月がたった。茨城県警は2日、この1カ月間の取り締まり状況をまとめた。自転車に乗りながらスマートフォンを操作する「ながらスマホ」の摘発はなかったものの、罰則のない指導警告は34件あった。酒気帯び運転は8件を摘発した。自転車は幅広い年代が利用する身近な乗り物だが、交通ルールを学ぶ機会は少ない。県警は「まずは摘発よりも交通ルールの周知徹底だ」と話している。 「ながらスマホ」は自転車の走行中にスマートフォンで通話したり、画面を注視したりするなどの行為。停車中は該当しない。県道路交通法施行細則の中で禁止されていたが、事故の増加を受けて道交法で明文化された。有罪なら6月以下の懲役か10万円以下の罰金。事故を起こすなどすれば、1年以下の懲役か30万円以下の罰金が科される。 県警のまとめによると、1~11月までの自転車利用者に対する指導警告件数は5207件。前年同期比で1835件増えた。並走やイヤホンの使用、一時不停止が大半を占める。このうち、ながらスマホは369件。前年同期比で104件増となった。 法改正により自転車の酒気帯び運転は、乗用車並みの罰則となった。3年以下の懲役か50万円以下の罰金で、酒の提供者にも罰則が設けられるなど厳罰化された。県警担当者によると、この1カ月間で8件8人が摘発された。 自転車には運転免許制度がなく、交通ルールを新たに学ぶ機会は少ない。今後2年以内に、100余りの自転車の違反行為に反則金納付を通告できる交通反則切符(青切符)の取り締まりも始まる。県警は街頭活動に加え、各学校での自転車教室などで交通ルールの周知を急いでいる。 2日、県内各地で自転車の交通違反の取り締まりが行われた。県警石岡署員らが同日早朝、同県石岡市石岡のJR常磐線石岡駅付近の駐輪場で、通勤・通学中の自転車利用者に、正しい交通ルールを知らせる啓発用のチラシを配布。イヤホンを着けたままの人などに警告した。県警交通指導課の方波見景子理事官は「スマホのながら見運転や酒気帯び運転は、自分や他人の大けがにつながる。正しい交通ルールを守ってほしい」と話した。
茨城新聞社