隣の木の枝が入り込んできたら勝手に「剪定」してもいい?「費用請求」はできる?
戸建てが並ぶ住宅街などに住んでいると「隣の家の庭に植えてある木の枝が敷地内に入り込んできた」ということも珍しくないでしょう。 敷地内に入り込んでいても、特に支障がなければよいかもしれませんが「壁や屋根に当たっている」「落ち葉が落ちてきて掃除が大変」などの事態が起こっているようならば、早めに対処したいものです。 本記事では、敷地内に入り込んできている隣家の木を勝手に剪定してもよいのかとか、依頼した場合に剪定料は請求できるのかなどについて、ご紹介します。
隣家の木が敷地内に入ってきたら切ってもよい?
以前の民法第二百三十三条によると「隣家の庭の木が敷地内に入り込んできた場合、その木の所有者に木を切除するようにいってもよい」とのことです。 隣家の住人に「切ってください」とお願いすることはできても、勝手に切ることは認められないと考えてよいでしょう。 しかし、2023年の改正により、木を切除するように依頼しても、木の所有者が「相当の期間内」に切除しなかった場合は、土地の所有者がその木を切除できるようになりました。 そのほかにも、木の所有者が誰なのか、どこにいるのかが分からないときや「急迫の事情がある」ときにも、土地の所有者が切除することが認められます。 つまり、木の所有者に切除を依頼してから「相当の期間」が経過していない場合や、所有者が分かっている場合、「急迫の事情」がない場合などは、勝手に木を切ることはできないと考えたほうがよいでしょう。
剪定料は請求できるのか?
木の所有者に切除を依頼したところ、「あなたが切除してください」と言われる可能性もあります。 ただし、木の切除を業者に依頼する場合は、事前に木の所有者と支払いについての話し合いをしておくことが必要です。 いざ費用を請求してから「業者に依頼するとは思っていなかった」などと言われて、トラブルになる可能性もありますので、文書に残しておくことをおすすめします。参考までに、植木の剪定を業者に依頼した場合の費用相場は、以下の通りです。 ・3m未満の木:2500~5000円 ・3~5mの木:6000~1万円 ・5m以上の木:1万6000円~2万5000円