公取委が日本プロ野球組織に警告 代理人制限は独禁法違反の恐れ
プロ野球12球団に所属する選手が球団側と交渉する際、代理人に弁護士を選任しなければならないとする日本プロフェッショナル野球組織のルールが、独禁法違反(事業者団体による活動制限)に当たる恐れがあるとして、公正取引委員会は19日、同組織を警告した。同組織は「12球団としては関係法令を順守しつつ適正・適切に交渉に臨む」とコメントした。 公取委によると、日本プロ野球組織は2000年の会議で、構成員である12球団の所属選手が契約交渉代理人を選任する際は(1)弁護士でなければならない(2)他の選手の代理人となっている弁護士の選任を認めない―と取り決めた。 代理人制度は、選手側が球団とのフェアな条件交渉の実現を訴え、弁護士に限定するなどの条件付きで導入されたという。契約交渉の代理業務の多くが法律事務に当たることや、1人の代理人が複数の選手の交渉を行った場合、選手同士の利害が相反するなどの弊害が生じる恐れがある点が考慮された。