親から生前、住宅資金として「1000万円」を受け取った兄。親の死後「遺産7000万円の半分もらう」と言ってきましたが、これって妥当なんですか? 私が「4000万円」受け取ることはできないのでしょうか…?
まとめ
相続人が、親から生前にお金の贈与(生計の資本としての教育費や住宅ローンなど)を受けていた場合、贈与されたお金が「特別受益」として遺産の前渡しをされたとみなされます。 相続人に特別受益があった場合、そのまま法定相続分で分けると不公平になるので、特別受益の金額を遺産に加えて分割を行います。遺産分割には相続開始から10年の期限制限ルールがあるため、相続が始まったら早めに弁護士など専門家に相談することが望ましいでしょう。 出典 裁判所 遺産分割Q&A 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分 法務省民事局 遺産分割はお早めに 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部