大正製薬に消費者庁が再発防止の措置命令 ステマによる景品表示法違反で
大正製薬が自社の健康食品を評価する交流サイト(SNS)の投稿を、広告と明示せずにウェブサイトに掲示したのはステルスマーケティングに当たり、景品表示法に違反するとして、消費者庁は13日、同社に対し、再発防止を命じる措置命令を出した。 消費者庁によると、製品は「NMN taisho」。 大正製薬はインフルエンサー3人に報酬を払って、それぞれのインスタグラムに製品の紹介投稿を依頼。 各投稿には「#PR」などと、広告であることを示すような記載があったが、自社サイトに転載する際にそうした内容を掲示せず、消費者が広告であるかどうかを判別することを困難にさせていた。