【6人死亡火災】7年経過後に元住人を“放火殺人”起訴 「犯罪被害者等給付金」申請を特例で認めることに 申請期限は原則7年以内【北九州市小倉北区】
2017年5月、北九州市でアパートに放火し、6人を殺害したなどとして元住人の男が起訴された事件です。 福岡県警は、被害者の遺族などに、発生から7年以内とされる「犯罪被害者等給付金」の申請を特例で認めると明らかにしました。 2017年5月、北九州市小倉北区の木造2階建てアパート・中村荘から出火し、この火事で住人6人が死亡、5人が重軽傷を負いました。
火事の発生から約7年4か月が経過した2024年9月、福岡県警は、現住建造物等放火などの疑いで、元住人の井上浩二被告(56)を逮捕しました。 その後、福岡地検小倉支部は、火事によって住人が死ぬかもしれないことを井上被告が認識していたと判断し、放火などに加え、殺人と殺人未遂の罪で井上被告を起訴しました。
井上被告は起訴内容を否認しています。 この事件をめぐり、福岡県警は、死亡した被害者の遺族などに対し、「犯罪被害者等給付金」の申請を特例で認めると明らかにしました。 「犯罪被害者等給付金」は、事件の被害者遺族などに対し、国から給付金が支払われるもので、法律上、申請期限は発生から7年以内などと定められていますが、「やむを得ない理由」があれば特例で認められます。
今回、捜査が長期化し、逮捕までに7年を超える期間を要したことから、福岡県警では「やむを得ない理由」に該当すると判断したということです。 死亡した被害者の遺族には最大で2964万5000円、重傷を負った場合には最大で120万円、障害が残った場合には、最大で3974万4000円が支払われます。