エステ体験に行ったら「定期コースがお勧めです!」と言われて契約しましたが、やっぱりやめたいです。クーリングオフはできますか?
多くの人は、「クーリングオフ」という言葉を聞いたことがあるでしょう。一度、契約の申し込みや締結をした場合でも、契約を再考できるようにする制度です。 ただし、すべての申し込みが対象になるわけではありませんし、いつでも取り消せるわけでもありません。本記事で、「クーリングオフ」について見ていきましょう。
クーリングオフとは
特定商取引法では、クーリングオフの期間と販売方法が決まっています。 <期間が8日間の場合> ■訪問販売 街頭で声をかけるキャッチセールスや、電話などで「プレゼントが当たった」などといった呼び出しにより、別の高額商品を契約するアポイントメントセールスも含みます。 ■電話勧誘販売 ■特定継続的役務提供 継続的なサービスです。エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務が対象とされています。 ■訪問購入 「貴金属を買い取ります」などの電話がかかってきて、買い取り業者が自宅を訪ね、査定して買い取るサービスのことです。クーリングオフによって、品物の引き渡しを拒めます。 <期間が20日間の場合> ■連鎖販売取引 「あなたは定価の3割引きで買えます。あなたがお友だちに定価の1割引きで売れば、その差額がもうけになります」「あなたのお友だちが入会すれば、あなたに入会金の50%をキャッシュバックします」などと勧誘してきます。 あなたが勧誘に応じるために、1円以上の負担が生じる場合、それは連鎖販売取引です。 ■業務提供誘引販売取引 ・パソコンとソフトの購入と引き換えに、在宅ワークを紹介される内職商法 ・布団を購入し、その感想を販売業者に伝え、モニター料を受け取るモニター商法 なお、以上の販売方法でも取引によっては対象外となることもあります。
クーリングオフの期間はいつから?
クーリングオフの期間は、申込書面か契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から数えます。なお、申込書面や契約書面に不備がある場合、先述の期間を過ぎていても、クーリングオフができることがあります。