AV新法で県内初検挙の男に懲役4か月の判決「素人相手だから義務に反しても構わない安易な考え」長崎地裁
長崎県内の女性2人にアダルトビデオの出演契約書などを渡さなかったとして「AV出演被害防止・救済法」いわゆる「AV新法」違反の罪に問われている名古屋市の男に、長崎地裁は12日、懲役4か月・執行猶予3年の判決を言い渡しました。 【写真を見る】AV新法で県内初検挙の男に懲役4か月の判決「素人相手だから義務に反しても構わない安易な考え」長崎地裁 判決を受けたのは名古屋市在住の男(42)です。判決文などによりますと、男は去年4~6月、長崎県諫早市内のホテルなどで当時20代の女性2人をアダルトビデオに出演させた際、事前の説明書や契約書を提供しなかったとして「AV出演被害防止・救済法」違反の罪に問われています。 12日の判決公判で長崎地裁の太田寅彦裁判長は「アダルトビデオの出演者となる女性2名に対して提供すべき資料を渡さなかったことは、性に関する自己決定権を守るための法の趣旨を軽視する行為」とし「素人相手だから義務に反しても構わない安易な考え」と述べ、懲役4か月の判決を言い渡しました。 その一方、執行猶予が付いた理由として「被告は保釈前に被害女性2人に示談金を支払っており、2人とも被告の処罰を求めていないこと」や「被告は保釈後、以前の上司が所属する映像制作会社に勤務しており、上司や社長による監督が期待できること」を挙げました。 また、男が代表を務めている動画制作会社にも罰金60万円が課されました。 閉廷後、取材に応じた弁護人によりますと、被告は控訴しない考えで、罰金の支払い後、会社を廃業する予定だということです。 被告は2022年に施行された、いわゆる「AV新法」でことし1月、長崎県内で初めて検挙されていました。
長崎放送