65歳からは年金月7万円、“遺族年金ゼロ”の衝撃…50代で夫を亡くした共働き妻「専業主婦を妬まずにはいられない」【FPが解説】
パート勤めの2つの壁
パート勤めなど収入のある妻が扶養から外れないために、2つの壁があります。いずれも、社会保険料の負担が発生することで手取りが減ってしまうため、労働時間を抑制する人も少なくありません。 ひとつは、106万円(1ヵ月の賃金が8.8万円)の壁。厚生労働省のガイドブックでは、社会保険に加入することになる人を次のように解説しています。 2024年10月以降は、勤務先の従業員数の規模が101人以上から51人以上へ変更されます。現行で100人以下の企業に勤務していて扶養内となっている人は、2024年10月以降の制度変更で働き方を考える必要があります。 もうひとつが130万円の壁です。106万円の壁に該当しなかったひとでも、年収が130万円を超えると、扶養から外れ、社会保険料の負担が発生します。時給単価のアップや人手不足の問題から、扶養内に留まるための労働時間の抑制は大きな課題となっています。 岸田首相は「106万円・130万円の壁」について見直しを表明しており、今後の大きな制度改革の動向には注目です。
第3号被保険者制度は大きな見直しへ
令和6年度の社会保障費は、歳出全体の3分の1を占めており、前年度(36.9兆円)から約8,500億円増の37.7兆円です。今後も社会保障費は増え続けるため、大きな問題となっています。 また、第3号被保険者制度がスタートした1986年は男女雇用機会均等法も施行された年でもあり、ジェンダー不平等、との意見もあります。 第3号被保険者制度の見直しは2025年の年金改革の検討課題にあがっているため、今後は大きな制度変更があるかもしれません。 <参考> ※1:厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」(令和3年度) ※2:厚生労働省「社会保険適用拡大ガイドブック」 川淵 ゆかり 川淵ゆかり事務所 代表