「金」を売って利益が出たら確定申告は必要? 株式投資の申告方法とは違うの?
確定申告は必要? 金の売却益に関するルール
金の売却益について、確定申告が必要となるのは年間50万円以上の利益が出た場合です。 この場合、翌年の3月15日までに申告を行う必要があります。特に、一度の売却額が200万円を超える場合、買取業者が税務署に支払調書を提出するため、申告漏れが後で指摘される可能性もあります。 一方で、給与所得者で年収2000万円以下かつ給与以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告が不要になる特例があります。 ただし、この場合でも住民税の申告が必要となるため、忘れずに自治体へ手続きを行うことが重要です。
金の所有期間と税負担の関係
金を売却した際の税負担は、その所有期間によって異なり、短期譲渡所得と長期譲渡所得で計算方法や優遇措置が変わります。所有期間が5年以内の場合は課税対象額が大きくなる傾向があり、5年を超える場合には税制優遇が適用されるため、課税額が軽減されます。それぞれの計算方法を具体例を交えて確認しましょう。 ■所有期間が5年以内の場合(短期譲渡所得) 金の所有期間が5年以内の場合は「短期譲渡所得」として扱われ、課税対象額は「売却額-購入額-特別控除50万円」で計算されます。たとえば、100万円で購入した金を300万円で売却した場合、課税所得は「300万円-100万円-50万円=150万円」となります。この課税所得に累進課税の税率が適用されるため、他の所得が多い場合は高い税率がかかることがあります。 ■所有期間が5年超の場合(長期譲渡所得) 金を5年以上保有して売却する場合は「長期譲渡所得」となり、税制上の優遇措置が適用されます。課税対象額は「(売却額-購入額-特別控除50万円)×1/2」で計算され、短期譲渡所得と比較して税負担が軽減されます。たとえば、同じ条件で計算すると「(300万円-100万円-50万円)×1/2=75万円」が課税所得となります。長期保有することで、課税対象額を抑えることが可能な点が大きなメリットです。