子どもが「療育手帳」を取得しました。「自動車税」が免除になるって聞いたのですが本当ですか?
車を所有していると自動車税や環境性能割、自動車重量税などさまざまな税金が発生します。毎年支払うため家計の大きな負担になりますが、各都道府県には療育手帳による減免制度が用意されています。子どもが療育手帳を取得したら、両親が所有する車の減税が可能な場合もあるようです。 本記事では、療育手帳取得により受けられる自動車税の減免制度を紹介します。
療育手帳の取得により受けられる自動車税免除制度とは
療育手帳の取得により免除が受けられるのは、自動車税(軽自動車税)種別割と環境性能割です。自動車重量税は減免の対象ではないため注意しましょう。 減免金額は都道府県によって異なるため、お住まいの地域の制度を確認する必要があります。ここでは東京都・大阪府・富山県の減免制度を見ていきましょう。 ■東京都の療育手帳を取得による減免制度 東京都の減免制度では、療育手帳を取得した本人と生計が同一の方も減免の対象です。条件は障がい者の方の通院や通学のために使用することとされています。自動車税種別割の減免上限額は4万5000円です。 例えば、総排気量が1.5L~2L以下の車の税額は3万9500円のため全額免除の対象です。なお、新規登録の場合は、登録月により4万5000円の月割額が適用されます。 自動車税環境性能割の減免上限額は、課税標準額300万円相当分に税率を掛けて算出された金額です。例えば、課税標準額が320万円の車の場合は、(320万円×税率3%)-(300万円×税率3%)となり、納付額は6000円です。なお、税率は自動車の燃費性能に応じて変わる可能性があります。 ■大阪府の療育手帳を取得による減免制度 大阪府も、療育手帳を取得した本人と生計が同一の方は減免の対象です。なお、車を2台所有している場合でも、療育手帳取得者が1人なら減免の対象となるのは1台のみなので注意しましょう。 自動車税種別割の減免制度は、総排気量が2L以下の場合、全額減免の対象です。総排気量2L超の場合は上限3万6000円で免除が行われます。 自動車税環境性能割の減免上限額は、取得価格250万円に税率を掛けて算出された金額です。例えば、取得価格が300万円の車の場合は、(300万円×税率3%)-(250万円×税率3%)となり、納付額は1万5000円です。なお、税率は自動車の排出ガスや燃費性能などの環境性能に応じて変わる可能性があります。 ■富山県の療育手帳を取得による減免制度 富山県も、療育手帳を取得した本人と生計が同一の方は減免の対象です。そのため、療育手帳を取得している子どもの送り迎えなどで両親が利用する車の減免ができます。 自動車税種別割の減免上限額は4万3500円です。なお、令和元年9月30日以前に初回新規登録を受けた自家用乗用車については、減免上限額は4万5000円で適用されます。 自動車税環境性能割の減免上限額は、取得価額300万円相当分に税率を掛けて算出された金額です。例えば、取得価額が350万円の車の場合は、(350万円×税率3%)-(300万円×税率3%)となり、納付額は1万5000円です。なお、税率は自動車の燃費性能に応じて変わる可能性があります。