【10月15日は年金支給日】老齢年金の「手取り額」が変わるかも? チェックしておきたい“2つのポイント”を解説
老齢年金は偶数月の中旬に支給されていますが、10月支給分から老齢年金の手取り額が変わる人が出てくるケースがあることをご存じでしょうか。 本記事で、10月支給分から手取り額が変わる可能性がある人はどんな人か、10月の年金支給日にチェックしておきたいポイントなどを紹介します。 ▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
10月に支給される老齢年金の手取り額が変わる人は?
老齢年金は2ヶ月ごとの偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に支給され、10月に支給される老齢年金は8月と9月の2ヶ月分です。10月支給分から受け取れる年金の手取り額が変わる人が出てきます。 この理由は、10月支給分から本来支払うべき健康保険料と税金(住民税など)の「本徴収」が始まるためです。老齢年金から天引きされるお金には、主に国民健康保険料、介護保険料、住民税、後期高齢者医療保険料があり、前年度の収入によって本年度に天引きされる金額が決まります。 年金から必ず保険料などが天引きされるわけではなく、年金額が一定金額以下であるケースや障害年金など非課税の年金を受け取っている場合には、住んでいる市町村から送られてくる納付書を使って支払うことになります。
「仮徴収」と「本徴収」との違いは?
10月からの本徴収の前に、4月から8月に支給される年金からは「仮徴収」が行われます。仮徴収と本徴収の違いは、仮徴収は前年度の税額から計算され、本徴収は本年度の税額から計算されることです。 8月分まで仮徴収した税額と10月から本徴収される金額の合計が、本年度の課税額と同じ金額になるように調整されて、年金から差し引かれます。 <例1:前年度の年間課税額は9万円、本年度の年間課税額が12万円になったAさん> 4月から8月まで:前年度の「課税額」9万円の2分の1相当額(4万5000円)を3回に分けて仮徴収されます。 ・(前年度課税額9万円×2分の1)÷3回=1回あたりの仮徴収額1万5000円 10月から翌年2月まで:本年度の「年税額」から仮徴収金額を差し引いた残額を3回に分けて本徴収されます。 ・(本年度課税額12万円-仮徴収額4万5000円)÷3回=1回当たりの本徴収額2万5000円 <例2:前年度の年間課税額は15万円、本年度の年間課税額が9万円になったBさん> 4月から8月まで:前年度の課税額15万円の2分の1相当額(7万5000円)を3回に分けて仮徴収されます。 ・(前年度課税額15万円×2分の1)÷3回=1回あたりの仮徴収額2万5000円 10月から翌年2月まで:本年度の年税額から仮徴収金額を差し引いた残額を3回に分けて本徴収されます。 ・(本年度課税額9万円-仮徴収額7万5000円)÷3回=1回当たりの本徴収額5000円 このように、10月の年金から差し引かれる税額が変動します。