プロボクサーが試合中の事故で死亡…「不慮の事故への補償」はどうなっている? “元プロボクサー”の弁護士に聞く
プロボクサーの穴口一輝選手が、昨年12月の日本バンタム級タイトル戦で生じた右硬膜下血腫がもとで2月に亡くなった。個人事業主であるプロボクサーが業務中の事故により死亡した場合、会社員や公務員と異なり、労災の対象とはならない。では、補償を受けられる制度は一切ないのだろうか。 【画像】プロボクサー時代の坪井僚哉弁護士
ボクサーには健康保険のほか「見舞金制度」
プロボクサーは個人事業主として国民健康保険や国民年金に加入している。したがって、ケガをした場合には国民健康保険の「3割負担」の対象となり、後遺障害が残った場合には「障害年金」、亡くなった場合には遺族に「遺族年金」が支給される。 では、それ以外に、一部の業界でみられる個人事業主の「共済」のような制度はないのだろうか。元プロボクサーの坪井僚哉(りょうすけ)弁護士(法律事務所アルシエン)に聞いた。 坪井弁護士:「プロボクサーには『共済』のような制度もありません。しかし、プロボクシングを統括する一般財団法人日本ボクシングコミッション(JBC)が『健康管理見舞金』の制度を設けています。 これは、JBCが認定する公式試合でケガを負い、コミッションドクターの指示で治療を受けた場合に、治療費の自己負担分(30%)について10万円を上限として支払ってくれるものです。 これにより、治療費についてはある程度カバーされますが、死亡保険金のようなものはありません。 なお、アマチュアの場合は、ボクシングジムが団体ごとに加入する公益財団法人『スポーツ安全保険』があります。これにより入院・通院1日ごとに数千円の給付金を受け取れるほか、後遺障害と死亡の場合にはまとまったお金を受け取れます。 私が所属していたジムでも、スパーリングをする人は全員、この保険に必ず加入することになっていました。しかし、その後私はプロボクサーになったので、この保険の補償を受けられなくなりました。 プロボクサーが試合中の事故で死傷した場合の補償については、不十分な面があるといわざるを得ません」