過去に2回、自転車の違反で「罰金」を払ったけど金額がどちらも違うのはなぜ?自転車で道路交通法を違反したら内容によって「罰金」が変わるのでしょうか?
自転車は、車両の一種であり道路交通法の規制対象です。交通ルールを守って走行しなければ、罰則が科せられます。重大な事故を防ぐために、信号無視や飲酒運転などの交通違反には厳しい罰則が科せられており、罰金の金額は違反内容によって異なるのが特徴です。 本記事では、自転車の交通違反による罰金額の違いについて紹介します。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
自転車も道路交通法の規制対象
自転車を歩行者と車両の中間と捉えている人は多いのではないでしょうか。道路交通法では、自転車は車両として扱われます。そのため、車両と同じく交通ルールを守る義務が発生し、違反すると罰則が科せられます。自転車を利用する際は、道路標識や信号はもちろん、車道と歩道を使い分け、速度制限なども守らなければなりません。
自転車の交通違反は内容によって罰金が変わる
自転車の交通違反にはさまざまな種類があり、違反内容によって科される罰金や懲役が異なります。自転車の安全運転を意識づけるため、法律によって違反行為と厳しい罰則が定められているのです。ここでは、北海道警察のホームページを基に、代表的な違反項目と罰則を紹介します。 ■信号無視 自転車で信号無視を行うと、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。信号や警察官の手信号などに従わず自転車を走行させると、重大な事故につながりかねないため、厳しい罰則が設けられています。 ■飲酒運転 お酒を飲んで自転車を運転すると、飲酒運転で5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。 道路交通法第65条では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されていることから、自動車の飲酒運転同様に厳しい罰則が設けられているのです。アルコールを摂取すると判断能力や反射が鈍り、重大な事故のリスクが高まるため、飲酒後の運転は決して行ってはいけません。 ■2人乗り 自転車の2人乗りは、2万円以下の罰金または科料が科せられる可能性のある違反行為です。乗車制限に違反して2人以上で自転車に乗る行為は禁止されています。自転車の2人乗りはバランスを崩しやすく、ふらつきや転倒により事故の原因になりかねないため、安全上の観点から取り締まりが行われています。 ■普通自転車での歩道通行 普通自転車で歩道を走行する行為は、2万円以下の罰金または科料が科せられる場合があります。普通自転車とは一般的に使用されている自転車のことで、車体の大きさや構造が内閣府令で定める基準に適合しており、ほかの車両をけん引していないものを指します。 歩道を普通自転車で走行できるのは、道路標識で認められている場合などに限られており、道路標識で指定された部分または歩道の中央から車道寄りの部分を徐行することが求められます。 また、歩行者の通行を妨げる場合には、一時停止が義務づけられているのです。歩道上での安全を確保するために定められている規定であり、歩行者との事故を防ぐ目的があります。
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