アプリストア独占など、巨大IT企業を規制する「スマホソフトウェア競争促進法」が成立 Appleの反応は
公正取引委員会が所管する「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアにかかわる競争の促進に関する法律案」が、6月12日の参議院本会議で可決・成立した。特定ソフトウェアを巡る競争上の課題に対応するため、指定事業者に対し一定の行為の禁止(禁止事項)や、一定の措置を講ずる義務付けを定めるもので、2025年末までに施行する予定。 【画像を見る】AppleやGoogleなどを規制する「スマホソフトウェア競争促進法」の趣旨 公取委会は同法案について、スマートフォンが国民生活や経済活動の基盤となる中で、スマートフォンで特に必要なソフトウェア(OS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジンなど)に対し「セキュリティを確保しつつ、競争を通じて多様な主体によるイノベーションが活性化し、消費者がそれによって生まれる多様なサービスを選択できその恩恵を享受できるよう、競争環境の整備を行うため」としている。 法案の主な禁止事項と順守事項は以下の通り(公正取引委員会「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の概要 別紙1」より引用)。 1. 他の事業者がアプリストアを提供することを妨げてはならない 3. Webサイトからアプリを直接ダウンロードできるようにすることまでは義務付けない。 4. 正当化事由:ただし、セキュリティ、プライバシー、青少年保護等のために必要な措置であって、他の行為によってその目的を達成することが困難である場合は、この限りでない。 5. 正当化事由の運用等においては、公正取引委員会と関係行政機関が連携。 他の課金システムを利用することを妨げてはならない(※正当化事由あり) デフォルト設定を簡易な操作により変更できるようにするとともに、ブラウザ等の選択画面を表示しなければならない 検索において、自社のサービスを、正当な理由がないのに、競争関係にある他社のサービスよりも優先的に取り扱ってはならない 取得したデータを競合サービスの提供のために使用してはならない アプリ事業者が、OSにより制御される機能を自社と同等の性能で利用することを妨げてはならない(※正当化事由あり) 違反に対する措置などについては「指定事業者による規制の順守状況に関する報告、関係事業者による情報提供、関係省庁との連携、公正取引委員会の調査権限や違反を是正するための命令、課徴金納付命令(算定率20%)等の規定を整備する」としている。