「離婚後14日以内」が要!配偶者と別れたあと、必要な事務手続きのすべて【弁護士が解説】
離婚届の提出後は、離婚が正式に成立して一安心といったタイミングですが、離婚にともなうさまざまな手続きをしなければいけません。一息ついたら手続きを進めていきましょう。特に扶養から外れる場合や姓が変わる場合などでは、手続きが多くなりますので抜け漏れのないように注意が必要です。本記事では、Authense法律事務所の弁護士白谷英恵氏が、離婚後に必要となる手続きを具体的に解説します。 都道府県「離婚率」ランキング
市区町村役所で行う手続き
離婚に伴って、市区町村役場で行うべき手続きは数多くあります。 下記にその代表的なものを挙げますので、自分に必要な手続きを事前に把握して、何度も役所に足を運ばなくても済むように効率よく手続きを進めましょう。 ただし、会社員でない場合などではここで挙げること以外にも必要な手続きがありますので、漏れのないように事前にご自身に必要な手続きチェックリストなどを作成するといいでしょう。 住民票に関する手続き 離婚届を提出すると、離婚届を受理した市区町村が住民票のある自治体に戸籍上の姓が変更になったことを通知しますので、姓の変更だけであれば住民票の変更手続きは必要ありません。ですので、離婚前から別居していたような場合には、特に住民票の手続きはしなくて構いません。 しかし、離婚によって転居する場合には、住民票の移動手続きが必要です。その際、通常の引越しと同様に現在の住民票がある市区町村内で転居する場合には転居届を、違う市区町村へ引っ越す場合には転出届を提出し、引越し先の市区町村役所に転入届を提出します。 離婚届は婚姻期間中にお住まいだった市区町村役場に提出することが多いかと思いますので、その場合には転出届も同じ日に提出すると手続きがスムーズでしょう。 世帯主の変更に関する手続き また、自分はもとの住まいに残り、相手が引っ越す場合、世帯主が自分であれば住民票に関連した手続きは必要ありません。しかし、世帯主が自分ではなくて相手だった場合には世帯主変更の手続きが必要になることがあります。 具体的には、もとの家に残る家族のうち、たとえば成人した子どもと妻など、世帯主になることができる人が2人以上いる場合には、そのうちの誰が世帯主になるのかを役所に知らせるために、世帯主変更届が必要になります。 世帯主変更届は世帯主に変更が生じた日、つまり離婚届を提出した日から14日以内に提出しなければなりません。 印鑑登録 離婚によって姓や住所が変わる場合には、印鑑登録は失効してしまいますので印鑑登録の変更手続きも必要になります。 ただし、姓が入っていない名前だけの印鑑で登録していた場合には、住所に変更がなければ印鑑登録は失効されませんので、手続きは必要ありません。