吉野川に稚魚放流命令…県が漁協連と3漁協に
徳島県は8日、吉野川で漁業権を持つ吉野川漁業協同組合連合会と、三好河川、吉野川西部、麻植阿波吉野川の3漁業協同組合に対し、漁業法に基づき、稚魚の放流などを求める増殖命令を出した。アユやアマゴの稚魚の放流などを5月末までに行うよう命じている。 発表などによると、漁業法では、漁業権を持つ漁協は魚を取ったり、遊漁券を販売したりできる一方、放流や産卵場所の整備を通じて魚を増やす義務も負う。 3漁協は2023年に連合会を脱退。昨年3月、連合会と権利を共有する手続きを成立させた。漁協は権利行使や遊漁券の販売に際し、規則を定める必要があるが、4者間の協議が難航し、県の認可を受けることができずにいる。