[KWレポート] 「忘れられる権利」扱う“デジタル葬儀屋”なる仕事 (2)
【12月21日 KOREA WAVE】デジタル葬儀を論じる際、いつもついて回る概念がある。「忘れられる権利」だ。デジタル葬儀屋は、デジタル被害者のために収集したデータを基に過去のインターネット記録物を削除して「忘れられる権利」を実現する。 ◇欧州司法裁判所 「忘れられる権利」とは、情報主体がオンライン上で自分と関連するすべての情報の削除と拡散防止を要求することができるという自己決定権や統制権を意味する。 欧州連合(EU)が1995年、個人情報処理を規定する「欧州個人情報保護規定や指針」を作って初めて言及し、その後、2012年にEUが一般情報保護規定を制定して、明文化された。 その後、「忘れられる権利」の範囲をめぐって業界と欧州政府間の意見の対立が続いたが、EU最高裁判所である欧州司法裁判所が2014年、個人の「忘れられる権利」を認める判決を初めて下し、概念が確立された。判決以降、欧州では個人がインターネット上で自分の情報を削除するよう要請することができるようになった。 EUが採択した権利基準は▽データを収集したり特定の目的のために使用したりする必要がなくなった▽ある個人がデータの使用に対する同意を撤回し、それに反する正当な根拠がない▽個人データがダイレクトマーケティング目的で処理され、個人がこれに異議を申し立てた――などの場合だ。 ただ、データが▽表現の自由と情報の自由を行使するために使用されている▽公共の利益に寄与している、あるいは組織の公式的な権限を行使するために使用されている▽公衆衛生の目的で必要であり、公共の利益に資する――といった場合は個人データの削除要請が拒否される。 ◇副作用の懸念 欧州司法裁判所の判決後、欧州を中心に「記録の削除」要請が殺到し、しばらく韓国でも「忘れられる権利」が話題になった。 これに対し、「記憶する義務」の重要性を強調する声も出てきた。彼らは、公人、犯罪者の過去をロンダリングするために、その権利が悪用される可能性があることを懸念している。 青瓦台デジタルコミュニケーションセンターを務めたカン・ジョンス氏は、ある討論会で「忘れられる権利は、法権力を持つ集団に有利だ。これは国家権力と企業権力、政治家の不都合な真実へのアクセス性を制限する可能性が大きくなる」と強調した。 EUとは異なり、韓国では「忘れられる権利」は明確に法制化されていない。あえて法制化しなくても、名誉毀損や著作権・肖像権・プライバシー侵害に該当すると判断されるインターネット投稿に対して遮断できるように法律で保障されているからだ。 特に名誉毀損はリンクだけでなく、原文まで削除することができ、原文作成者まで処分させる強力な武器として機能する。 ◇部分的な手段 ただ、性的搾取映像や個人情報流出事件などによるデジタル被害者が増え、部分的にでもこれを保障できる手段を拡大していく傾向にある。 2016年6月に施行された「インターネット自己投稿アクセス排除要請権ガイドライン」が代表的だ。本人の投稿であることを証明できれば、掲示板管理者にアクセス排除措置や投稿停止要請をすることができるようになった。要請が受理されると、その投稿は非表示になったり、キャッシュが削除され、検索に表示されなくなる。 オンライン活動削除サービスである「消しゴムサービス」も昨年4月から試験的に運営されている。児童・青少年の時期に投稿したが、今は削除を希望する投稿に政府が代わりにアクセス排除を要請する試験事業サービスだ。 試験運用の結果、YouTube・TikTokなどに投稿した動画投稿、Naverの知識人・カフェ、インスタグラム、フェイスブックなどのSNS投稿の削除要請の割合が高かった。今年1月からは当該サービスの申請年齢が従来の「24歳以下」から「30歳未満」に拡大され、削除できる投稿の作成時期も従来の「18歳未満」から「19歳未満」に緩和された。 違法撮影物、性的搾取物の被害者であれば、デジタル性犯罪被害者支援センターを通じた削除も可能だ。しかし、2020年から今年6月まで、当該センターを通じた被害映像物の削除は、要請件数の1/3に過ぎないことがわかった。海外のサーバー事業者であったり、付加通信事業者として未登録のアダルトサイトの場合、国内法上の義務履行による行政制裁が難しいからだ。 最近、国内でディープフェイク犯罪などが無分別に拡散したため、「忘れられる権利」を超えた議論が必要だという声が高まっている。国家レベルのコントロールタワー的な性格の「デジタル性犯罪被害専担機関」が設けられるべきだという意見もある。 国会立法調査処は最近発表した「ディープフェイク性犯罪被害者支援体系改善案」報告書で「韓国女性人権振興院傘下のデジタル性犯罪被害者支援センターの役割を格上げし、性暴力防止法に「(仮称)デジタル性犯罪防止総合支援センター」の根拠規定を設けなければならない」と強調した。 (つづく) (c)KOREA WAVE/AFPBB News
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