父の遺言を無視した弟、相続していない「自宅不動産」に法定相続分で相続登記→第三者に売却…〈不当利益〉を得た弟が払う代償は?【弁護士が解説】
5,000万円の自宅不動産と3,000万円の預金を残して亡くなった相談者の父。自宅不動産を相談者に、預金を弟に相続させるとの遺言書を残しましたが、不満な弟は遺言に従わず、自宅不動産に法定相続分で相続登記し、自分名義の持分を第三者に売却してしまいました。本稿では、弁護士・相川泰男氏らによる著書『相続トラブルにみる 遺産分割後にもめないポイント-予防・回避・対応の実務-』(新日本法規出版株式会社)より一部を抜粋し、特定財産承継遺言による財産取得と対抗要件の要否について解説します。 都道府県「遺産相続事件率」ランキング
特定財産承継遺言による財産取得と対抗要件の要否
父が亡くなりました。相続人は私と弟の二人です。父の遺産は5,000万円の自宅不動産と3,000万円の預金で、父は自宅不動産を私に、預金を弟に相続させるとの遺言書を残していました。弟は遺言書の内容に不満だったのか、遺言書を無視して、遺産である不動産に法定相続分で相続登記をし、自分名義の持分を第三者に売却してしまいました。 紛争の予防・回避と解決の道筋 ◆法定相続分を超える権利の承継を第三者に対抗するには対抗要件の具備が必要となる ◆法定相続分を超える不動産所有権の承継は、背信的悪意者を除く第三者に対し、登記なくして対抗することができない ◆共有者の共有持分が2分の1ずつの不動産の処分または管理を行うには、共有者双方の同意が必要となる ◆預貯金債権も特定財産承継遺言の対象となり、債務者対抗要件を具備した後は、遺言で指定された承継人が単独で払戻しを受けられる チェックポイント 1. 被相続人の死亡後速やかに遺言の有無とその内容を把握し、不動産につき特定財産承継遺言がある場合には、速やかに相続による所有権移転登記手続をする 2. 不動産を取得した第三者につき、背信性の有無を調査する 3. 不動産が第三者と共有状態になった場合には共有物分割請求を検討する 4. 不当利得返還請求権を保全するため、預貯金債権の仮差押え等を検討する