同棲中の彼氏が「全部敷金で対応できるから」と家を汚しても知らんぷりしてくるのですが、敷金だけで収められない場合、どうなるのでしょうか?
賃貸物件の入居時に支払う敷金については、人によって考え方が異なります。「1円でも多く取り戻したい」と賃貸物件をいかにきれいに使うか考える人がいる一方、「既に支払ったものだから」と返還を考えず、物件の汚損も気にせず自由に生活する人もいます。 そこで、賃貸物件の退去時、敷金だけで原状回復費用が収まらない場合、どうなるのか考えてみます。
敷金の役割は?
まずは、敷金の役割から確認していきましょう。敷金とは、一般的に、賃貸住宅への入居時に、借り主が貸主に対して差し入れるお金のことです。相場は地域や物件などによっても異なりますが、おおむね月額賃料の1ヶ月から2ヶ月分となることが想定されます。 例えば、家賃7万円の物件であれば、7万円から14万円が、一般的な額の敷金となります。 そして、敷金は借り主から貸主に差し出す、担保としての役割を果たすものです。具体的には、借り主賃料や物件の破損および汚損の原状回復にかかるお金を、借り主側が払えなかったときに、充当されるものになります。もし、そういった事柄がなく、敷金の充当がされなかった場合、敷金は全額返還されます。 つまり、借り主は汚い使い方をして退去時にそれらの債務を負ったまま退去しても、基本的に敷金からそれらの額が差し引かれるだけで、債務を負うことは少ないのです。
もし、敷金だけで収まらない部分が出てきたときは?
では、家の使い方があまりにもひどく、退去時に負った債務から敷金を差し引くだけでは収まりきらなかった場合は、どうなるのでしょうか。 この場合は、退去する際に清算した上で、不足分を支払うことになります。この場合、敷金は1円も返ってきません。 近年ではガイドラインが明確に定められ、敷金は全額返ってくることが原則です。清算時に修繕費などが発生したとしても、その額が差し引かれるだけで、残額は返還されます。 「退去時修繕にかかるお金があっても、敷金は残額が返ってくることが原則だ」ということを覚えておいてください。