旧優生保護法「憲法違反」判決 熊本の原告「皆さんのおかげでここまで来た」
テレビ熊本
旧優生保護法の下で不妊手術を強制された人たちが国を訴えた裁判で最高裁大法廷は3日、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。判決を受け、熊本訴訟の原告からも喜びの声が上がりました。 旧優生保護法をめぐっては、障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが、国に賠償を求める裁判が全国で相次いでいます。 熊本では、不妊手術を受けさせられた渡邊 數美さんと70代の女性が、国にそれぞれ3300万円の損害賠償を求めて裁判を起こし、去年1月、熊本地裁は国に2200万円の損害賠償を命じる判決を言い渡しました。 その後、国が控訴し、福岡高裁で控訴審が行われていましたが、ことし2月に渡邊(わたなべ)さんが亡くなったため、判決期日が延期されています。 3日は東京で起こされた訴訟など5件の上告審判決があり、最高裁大法廷は「旧優生保護法は憲法に違反している」と判断。 また、手術から20年たつと賠償請求の権利が消滅する『除斥期間』についても適用を認めず、5件のうち4件について国に賠償を命じる判決を言い渡しました。 判決を受け、熊本訴訟の原告団は集会を開きました。 【原告の女性】 「弁護士の先生や支援者の皆さんのおかげでここまで来ることができた。ありがとうございます」 【三角 恒 弁護団長】 「いかに優生保護法という法律が人道に反するような法律だったか、優生手術がいかに人権を侵害していたのかということを宣言したという意味で、本日の最高裁判決は重大な意味があったのではないか」 原告団によりますと、渡邊さんの訴訟は遺族が引き継ぐ準備を進めているということです。
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