親の番組に出演、インフルエンサーの子どもはギャラを請求できる? 米国では「報酬の一部を受け取る権利」認められる
●不法行為に基づく損害賠償請求
――労働には該当しなくても、将来的に子どもが保護者に対して報酬を返還するよう求めることは可能でしょうか 日本では特別な立法による手当がありませんし、労働関係法の適用対象ではないでしょう。 しかし、あくまでもケースバイケースですが、例えば、児童虐待と評価できるような事例など親の行為に法的な問題があれば、不法行為に基づく損害賠償請求することは考えられるでしょう。 ただし、それが認容される事例というのは、単純に私生活の切り売り動画だからというだけではなく、児童への身体的拘束や心理的侵襲の程度など、賠償請求を可能とするような別のファクターも考慮して、総合的に判断されることになると考えます。 【プロフィール】 太田 純(おおた じゅん)弁護士 太田純法律事務所 https://www.jota-law.jp/ 訴訟事件多数(エンタメ、知的財産権、名誉毀損等)。その他、数々のアーティストの全国ツアーに同行し、法的支援や反社会的勢力の排除に関与している。