「年金生活者支援給付金請求書」が届きました。前年度の所得が「80万円」でも利用できるのでしょうか?
年金生活者支援給付金請求書は、年金を受け取っていて条件に当てはまる方に対して送付される給付金の請求書です。年金生活者支援給付金に該当すれば、毎月年金に加えて給付金も受け取れます。 請求書は条件に該当する方へ届くので、自分から当てはまっているかを調べる必要はありません。 今回は、年金生活者支援給付金請求書や給付金の内容についてご紹介します。
年金生活者支援給付金請求書が届く条件
年金生活者支援給付金請求書は、年金生活者支援給付金の対象者に対して送られる書類です。条件に当てはまっていれば、定められた金額の給付金を年金に加えて受け取れます。年金の種類に応じて支給される条件や金額は異なるため、注意が必要です。 以下では厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」の内容を参考に、それぞれの給付金の条件や受け取れる金額について、ご紹介します。 ■老齢年金生活者支援給付金 「老齢年金生活者支援給付金」とは、老齢基礎年金を受け取っている65歳以上の方が受け取れます。支給されるためのほかの条件は以下の通りです。 ・同じ世帯の方が全員市町村民税非課税に該当する ・前年の公的年金などの収入やそのほかの所得の合計額が87万8900円以下である また、条件に該当していれば以下2種類を足した金額を受け取れます。 ・5140円×保険料を納めた期間÷480ヶ月(国民年金の被保険者期間) ・1万1041円×保険料を免除された期間÷480ヶ月 なお、所得が77万8900円超87万8900円以内の方は、補足的老齢年金生活者支援給付金を受け取れます。 つまり、所得が80万円の方は補足的老齢年金生活者支援給付金を受給できる可能性が高いといえるでしょう。受給額は以下の式で求められます。 ・5140円×(保険料を納めた期間÷480ヶ月)×{(87万8900円-前年の年金収入やそのほかの所得の合計)÷10万円} ■障害年金生活者支援給付金 「障害年金生活者支援給付金」とは、障害基礎年金を受け取っており、前年の所得が472万1000円以下の場合受け取れる給付金です。なお、前述した所得の金額は、扶養親族の人数によって変わります。 障害等級によって支給される金額が異なり、1級の方は月額6425円、2級の方は月額5140円を受給可能です。 ■遺族年金生活者支援給付金 「遺族年金生活者支援給付金」とは、遺族基礎年金を受け取っており、前年の所得が472万1000円以下の場合受け取れる給付金です。こちらも、所得の金額は扶養親族の人数によって変動します。 基本的に毎月5140円受給可能です。ただし、2人以上の子どもが遺族基礎年金を受け取っているときは、5140円を子どもの人数で割った額が毎月の受給金額になります。