戸籍に“性別明らかにしない記載に” 男性とも女性とも自認していない「ノンバイナリー」京都家裁に訂正を申し立て 申立人ら会見「自分の性別が何なのか思い悩む日々があった」
男性とも女性とも自認していない「ノンバイナリー」の人が、戸籍の続柄について男女の枠組みに縛られない表記への訂正を京都家庭裁判所に申し立てたことが関係者への取材でわかりました。申立人と代理人が13日午後3時半から会見を開いています。 申し立てに際して申立人は会見で次のように話しました。 (申立人)「私はなぜか男とも女とも自分の事を思えないです。目覚めても。自分の性別が何なのか思い悩む日々がありました。生まれた時から社会の扉が開いてエントリーして、違和感なく生活を送る。せめて残りの人生において、女になりすましたり、男になったり、それを裁判所の方に申し立てていきたいなと思った次第です」 関係者によりますと、申立人は京都府に本籍を置く50代で、女性として出生届が出され、戸籍には「長女」と記載されているということです。 しかし、申立人は自身の性的アイデンティティーが男性とも女性とも自認していない「ノンバイナリー」として、戸籍を「第1子」などに訂正するよう、13日にも京都家裁に申し立てたということです。 戸籍法によりますと、戸籍に記載しなければならない事項に関して、性別については明示されていませんが、戸籍には通常「長女」や「次男」など、性別を含んだ表記がされています。