「2万円返してもらえず」同居男性を包丁で殺害 被告の男に懲役16年
KKT熊本県民テレビ
知人の男性を殺害した罪に問われている男に対し、懲役16年の判決が言い渡されました。
判決を受けたのは、住所不定、無職の長谷川正被告(72)です。 判決によりますと、長谷川被告は去年6月、荒尾市のアパートで同居していた前田好志さん(当時74)を包丁で刺して殺害したとして、殺人などの罪に問われています。
裁判で長谷川被告は前田さんに貸した2万円を返してもらえなかったことが動機だとして起訴内容を認め、弁護側は長谷川被告に精神疾患があったと主張していました。
21日の判決で熊本地裁の中田幹人裁判長は、精神疾患は認められないとしたうえで「被害者を多数回刺しており、強い殺意を抱いていたことが推認される」と指摘。「金銭トラブルから殺害に至るというのは短絡的で酌量の余地に乏しい」として、懲役18年の求刑に対し懲役16年の判決を言い渡しました。