地震で住宅が倒壊しました。税金を払うどころではありません。税金を減免してもらうことはできますか?
災害減免法による所得税の軽減免除額
軽減または免除される所得税の額は所得金額の合計額に応じて次のようになります。 ・500万円以下は所得税の額の全額 ・500万円を超え750万円以下は所得税の額の2分の1 ・750万円を超え1000万円以下は所得税の額の4分の1 なお、給与や公的年金等、報酬等の支払を受ける方が災害を受けたとき、その災害による住宅や家財の損害金額が、「住宅または家財の価額の2分の1以上」で、かつ、「その年分の合計所得金額の見積額が1000万円以下」である場合には、その見積額に応じて、源泉所得税および復興特別所得税の全部または一部について、徴収猶予や還付(報酬等は除く)を受けることができます。
災害減免法VS雑損控除 どっちが得?
雑損控除では、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間、繰り越して、各年の所得金額から控除できます(雑損控除は他の所得控除に先だち控除することになります)。一方、災害減免法では、繰り越し控除の規定はありません。 一般的に、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない方で、翌年以降も多額の所得がある方は雑損控除がお得といえます。一方、所得税額が被害額より大きい場合は災害減免法のほうがお得だといえます。 出典 国税庁 No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除) 国税庁 No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除 執筆者:新美昌也 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部