2024年10月から拡充された「教育訓練給付制度」とは? 制度の概要や給付率の引き上げについて解説
特定一般教育訓練給付金の拡充
令和6年10月から給付率が、最大40%から50%に引き上げられます。 【令和6年9月30日までに受講開始】 教育訓練経費の40%(年間上限20万円)を訓練終了後に支給します。 【令和6年10月からの拡充】 上記に加えて、「資格を取得し、かつ教育訓練修了日の翌日から原則1年以内に雇用保険の一般被保険者等として雇用された場合」、または「一般被保険者等として雇用されていて、専門実践教育訓練修了日の翌日から起算して原則1年以内にその訓練に係る資格を取得した場合」に、追加で教育訓練経費の10%(年間上限5万円)を支給します。 給付率の上限は(40%+10%=)50%、年間上限金額は(20万円+5万円=)25万円となります。
まとめ
教育訓練給付の対象には、パート・アルバイトや派遣労働者の方も含まれます。ただし雇用保険の加入期間など、一定の条件をクリアしている必要があります。 また、専門実践教育訓練と特定一般教育訓練の給付金受給を希望する方は、原則として訓練開始日の2週間前までに訓練前キャリアコンサルティングを受け、住所地を管轄するハローワークにおいて受給資格の確認を受ける必要があります。詳しい内容については、管轄のハローワークで確認しましょう。 出典 厚生労働省 教育訓練給付制度 厚生労働省 教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部