相続放棄の費用を解説! 弁護士や司法書士の相場は? 依頼するメリットも
相続放棄するときには一体どのくらいの費用がかかるのでしょうか?自分で手続きをすればあまり費用はかかりませんが、受理してもらえなかったりスムーズに進めにくくなったりするリスクが心配です。今回は弁護士や司法書士に依頼する場合を含めて、パターン別に相続放棄にかかる費用を弁護士が解説します。今後、相続放棄を考えている方はぜひ参考にしてみてください。 【マンガ特集】相続放棄すると、どうなる? 注意点は?
1. 相続放棄にかかる費用
相続放棄にかかる費用をパターン別に解説します。 1-1. 自分で手続きをする場合:3000~4000円程度 ・収入印紙800円分(1人つき) ・被相続人の住民票除票(300円) ・申述人(放棄をする方)の戸籍謄本(450円) ・被相続人の死亡の記載のある除籍謄本(750円) ・連絡用の郵便切手(概ね400円~500円) 以上が最低限かかる費用です。合計3000~4000円程度で済むケースが多いです。ただし、被相続人の父母や兄弟姉妹が相続放棄をする場合には、上記書類以外にも被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本が必要となるため、もう少し費用が増えます。 なお、連絡用の郵便切手は、家庭裁判所によって内訳が異なるため、申述先の家庭裁判所に直接問い合わせるか、ホームページを確認してみてください。例えば、横浜家庭裁判所であれば、84円切手×5枚と10円切手×5枚の合計470円分です。 1-2. 司法書士に依頼する場合:3~5万円程度 放棄をする方1人につき3~5万円程度が相場です。複数人でまとめて依頼する場合、減額してくれることもあります。なお、戸籍謄本等の必要書類の取得も代行してもらう場合、代行手数料として1通1000円などがかかる事務所もあります。 1-3. 弁護士に依頼する場合:5~10万円程度 放棄をする方1人につき5~10万円程度が相場です。上記と同様、複数人まとめて依頼する場合には、減額してくれることもあります。また、必要書類の取得も代行してもらう場合、代行手数料がかかる事務所もあります。