「軽自動車税をスマホ決済」車検付きバイクは止めた方がいい!? 【納税証明書の罠】に注意!
バイクの車検はオンラインで確認できないため、納税証明書の提示が必須
ゴールデンウイーク明けに届いた自動車税の納期限(5月末日)が迫っている。 正確にいえば、二輪にかかる自動車税は、原付から大型バイクまですべて「軽自動車税」という市町村税である。一方、登録車(普通車など)にかかる自動車税は都道府県税であり、そもそも異なる税金である。もちろん、四輪の軽自動車にかかるのも軽自動車税だ。月割りという制度はなく、4月1日の所有者に課税されるという建付けとなっているのも軽自動車税の特徴だ。 【画像8点】今、新車で買える最大排気量のバイクは2500cc! それでも軽自動車税は6000円だ 主な軽自動車税の税率(年税額)は以下の通り。 特定小型原動機付自転車:2000円 原動機付自転車(排気量50cc以下):2000円 原動機付自転車(排気量50cc超90cc以下):2000円 原動機付自転車(排気量90cc超~125cc以下):2400円 軽二輪(排気量125cc超~250cc以下):3600円 小型二輪(排気量250cc超):6000円 軽商用車(四輪・自家用):5000円 軽乗用車(四輪・自家用):1万800円 こうしてみると、金額的に5桁となるのは軽乗用車だけであり、登録車にかかる自動車税がリッターカーでも年額2万5000円であることを考えると、二輪の軽自動車税はかなり優遇されているという印象もある。200馬力を超えるリッターバイクでも税額6000円なのだから、税負担に対する恨みつらみがあまり聞こえてこないのも納得かもしれない。 そうはいっても、ギリギリまで納税したくないという気持ちもあるだろうし、現実的に給料日が来ないと払えないというケースもあるだろう。そもそも支払いに行くことが面倒くさいという人もいるかもしれない。 なお、最近では軽自動車税においてもスマホ決済やペイジー納付など各種オンラインでの納税が可能となっている。が、排気量250cc超で車検のあるバイク──小型二輪に関しては、こうしたオンライン納付に落とし穴がある。 そのポイントは、車検にある。車検時には軽自動車税の納税証明書が必要となるが、スマホ決済などでは納税証明ができないのだ。 クルマに詳しい人であれば「いやいや軽自動車税にもJNKS(自動車税納付確認システム)があるから継続検査のときに納税証明書の提示はいらなくなったでしょ」と思うかもしれないが、それは四輪の軽自動車に限った話。 小型二輪は継続車検時に納税証明書の提示が必要なのだ。つまり、スマホ決済などを使うと納税証明書が無く、面倒くさいことになるケースがある。