認知症の親の預金口座から、成年後見制度を使わずに老人ホーム入居に必要なお金を引き出す方法はないですか?
対策できないまま親が認知症になってしまったら
銀行の窓口で相談しようとしても、親を説得しきれないケースがあるかもしれません。ただ、対策できないまま時間が過ぎて、認知症を発症してしまったという場合も、預金を引き出せる可能性があります。 一般社団法人 全国銀行協会は2020年に「預金者ご本人の意思確認ができない場合における預金の引き出しに関するご案内資料」を公表しました。 この資料には、「預金者ご本人の生活費、入院や介護施設費用等のために資金が必要でお困りの際は、お取引銀行の窓口まで、ご相談ください」と書かれています。本人のために必要なお金であれば、それを確認できる書類を持参して窓口で相談すれば、銀行が預金の引き出しを認めてくれる可能性が高いと思われます。 ただし、全国銀行協会は継続的に預金の引き出しをするには、成年後見制度の利用を検討するよう促しているので、何度も応じてもらうことは難しいかもしれません。
まとめ
代理人キャッシュカードと代理人登録制度の利用で、親が認知症や入院で銀行に行けないときにも、子が銀行の預金口座からお金を引き出すことができます。Aさんには、後々のトラブルを避けるためにも、親の預金口座から引き出したお金をどう使ったか、しっかり記録しておくこともアドバイスさせていただきました。 執筆者:蟹山淳子 CFP(R)認定者
ファイナンシャルフィールド編集部