定年後の60歳以降、給与が下がったら絶対に知っておきたい「高年齢雇用継続給付」とは?
企業では65歳までの雇用確保が義務づけられて、定年後も働く方が増えました。しかし依然として、定年後は収入が大幅に減ってしまう傾向にあります。そのため、定年後の生活に不安を抱いている方もいらっしゃるでしょう。 そこで今回は、定年後に収入が減ってしまった場合に、減った額に応じて給付金が受け取れる「高年齢雇用継続給付」について解説します。制度の概要や実際の手続き方法を解説していますので、定年後の収入に不安がある方は、ぜひ参考にしてください。 ▼65歳から70歳まで「月8万円」をアルバイトで稼ぐと、年金はどれだけ増える?
高年齢雇用継続給付とは?
高年齢雇用継続給付とは、60歳時点の給与の75%を下回った方を対象に、最高で給与の15%相当の額を支給する制度です。高年齢雇用継続給付には2種類あり、それぞれの特徴と受給資格は、以下の通りです。 【高年齢雇用継続基本給付金】 再就職手当などの基本手当を、もらっていない方が受け取れる給付金です。支給を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。 ・60歳以上65歳未満の一般被保険者である ・雇用保険に入っていた期間が5年以上ある ・60歳時点と比べて、給与が75%未満である 支給期間は、本人が65歳となった月までです。 【高年齢再就職給付金】 基本手当をもらったあとに、再就職した方が対象の給付金です。支給を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。 ・60歳以上65歳未満の一般被保険者である ・基本手当の算定基礎期間が5年以上ある(※算定基礎期間とは雇用保険の被保険者であった期間のこと) ・再就職後の給与が、基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満である ・再就職の前日時点で、基本手当の日数が100日以上残っている ・1年以上雇用されることが確実である ・同一の就業について、再就職手当をもらっていない 支給対象期間は、再就職の次の日から2年がたった月まで(再就職した日の前日に基本手当が200日以上残っているとき)となります。ただし、基本手当の残日数が100日以上200日に満たない場合は、1年がたった月までです。