ポスターに“異例”の事態…問題視の声も 都知事選“史上最多”56人立候補
■ポスターめぐり“異例”の事態に
東京都の選管は、枠を超えた分は候補者自身で増設するように要請していて、一部の候補者はクリアファイルなどでの対応を迫られました。 史上最多、異例の立候補者数となった今回の都知事選ですが、候補者の半数近くをある政治団体が占めています。その団体は確保した枠を、寄付を条件に支援者が自由に作った“自作ポスターを貼れる”としています。 地方政治や選挙に詳しい、法政大学大学院の白鳥浩教授に聞きました。 (Q.寄付を受けてポスターを貼ることは問題ではないですか) 法政大学大学院 白鳥浩教授 「選挙という“選択の場”で、ポスターは有権者にとって1つの投票基準を提供するもの。今回の行為は事実上の“売買行為”。民主主義を根底から覆す可能性があり、選挙の本質から逸脱している」
■選管“問題視”の声も…法的には
東京都内の選管からは、問題視する声もありました。 都内の選管 「公職選挙法で想定していない。準備も含めて都民の税金が使われている。公平性・税金の面から問題」 「全く別の目的で使われている。多くの有権者に投票に参加してもらいたいが、候補者の情報が届かない」 法的にはどうなのでしょうか。公職選挙法を所管する総務省はこう話します。 総務省担当者 「ポスターは、他の候補への応援や虚偽の内容でない限り、内容は自由」 つまり、公職選挙法上は“違法ではない”ということです。 総務省担当者 「掲示板は、あくまでも『選挙運動用にポスターを掲示す場所』と認識している」 法政大学大学院 白鳥浩教授 「そもそも公職選挙法は、現代社会の変化に対応できたものになっていない。法制度を根本的に見直す議論を、早急に始める必要があるのではないか」
■“わいせつポスター”男性候補に警告
警視庁は20日、わいせつなポスターを掲示した迷惑防止条例違反の疑いで、諸派の男性候補に対して警告を出しました。 捜査関係者によりますと、男性候補がわいせつなポスターを複数カ所に貼りだしたことが確認されていて、これまでに苦情が警視庁に相次いで寄せられていました。
テレビ朝日