“秘書給与詐取疑惑”の広瀬めぐみ議員が辞職… 不祥事を起こした国会議員を「国民が辞めさせる制度」導入の是非は?
秘書給与を詐取した詐欺容疑で東京地検特捜部の捜索を受けた広瀬めぐみ参議院議員(岩手選挙区・自民党を離党)が15日午前、辞職した。広瀬氏の場合は家宅捜索が行われてから約半月での辞職だったが、議員のなかには、不祥事や疑惑があっても辞職しない人も多い。そのような国会議員を有権者が直接辞めさせることができるか。国会議員秘書と市議会議員の経歴をもつ、三葛敦志(みかつら あつし)弁護士に解説してもらった。 【図表】「首長」が住民投票で辞めさせられた例はあるが…(2000年代・弁護士JP編集部調べ)
国会議員を「辞めさせる」方法は?
まず、国会議員を辞めさせる方法はあるのか。憲法・法律上、議員の身分を失わせることができる制度は以下の2つである。 ①議員の資格争訟裁判(憲法55条) ②議員に対する懲罰権(憲法58条2項) これらはいずれも「議員」ではなく「議院」、つまり衆議院と参議院それぞれの権能として定められている。 まず、「①議員の資格争訟裁判」は、議員になる法的資格に問題があるケースに限られている。たとえば「実は日本国籍を有していなかった」や、「実は被選挙権が認められる年齢に達していなかった」などの、容易には想定し難いケースである。しかも、議席を失わせるには出席議員の3分の2以上の多数による議決が要求されている。 次に「②議員に対する懲罰権」は、その議員が「院内の秩序」を乱した場合に限られており、かつ「除名」は出席議員の3分の2以上の多数による議決が必要とされる。 三葛弁護士:「いずれも厳格な要件が定められています。 その最大の理由は、議院の多数派が少数派の議員を容易に追い落とすことができないようにするためです。 国会議員は多数派でも少数派でも、国民の直接選挙によって選ばれた『全国民の代表』であることに変わりはありません(憲法41条)。議院に多数の議席を有しているからといって、簡単に少数派の議員の身分を奪えるとなると、『全国民の代表』として職責を全うすることが不可能になります。 だからこそ、議院が議員を辞めさせることができるのは、法的な資格がない場合や、議院の秩序を乱した場合に限られています」 三葛弁護士は、記憶に新しいケースとして、2023年のガーシー(東谷義和)元参議院議員の例を挙げる。 三葛弁護士:「ガーシー氏は、選挙で当選したものの国会に一度も登院しませんでした。これに対し、参議院は議場での陳謝を求める処分をしました。それでもガーシー氏が登院しなかったため、最終的に除名処分を下しました。 国会議員に求められる仕事は、議場に出席して審議し議決することです。ガーシー氏はその仕事を一切しなかったので、懲罰の対象となるのは当然だったと考えられます」