ながら運転と酒気帯び、自転車も11月から罰則
改正道路交通法が11月1日に施行され、自転車の危険な行為が厳罰化される。酒気帯び運転が罰則付きの違反となり、スマートフォンを使いながら運転する「ながら運転」の罰則は強化される。いずれも重大な事故につながりかねない行為で、死者や重傷者が出る事故が絶えないことが背景にある。ただ、周知が課題になっている。(吉村駿、板倉大地) 【写真】自転車の危険な行為の厳罰化 道交法で禁止される「ながら運転」は、手に持ったスマートフォンで通話をしたり、スマホの画面を注視したりしながら自転車に乗る行為だ。これまでは都道府県の公安委員会規則で禁止されており、5万円以下の罰金だった。改正道交法で6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金へと罰則が強化される。事故を起こすなど危険を生じさせた際の罰則はさらに重い。 ■死者・重傷者の事故102件 過去5年間で「ながら運転」 ながら運転が絡む事故は各地で相次ぐ。警察庁によると、自転車側が過失の重い第1当事者か第2当事者になった事故で、死者が出たものは昨年までの5年間で2件、重傷者は100件あった。計102件のうち21件で通話をし、81件で動画の視聴などで画面を見ていた。自転車利用者の半数超は20歳未満だった。 「ながら運転」の実態はどうなのか。 10月下旬、東京・秋葉原の交差点。警視庁が昨年12月~今年1月に各地の交差点を調べた結果、ながら運転が最も多かった場所といい、付近で記者も確認してみた。 午後6時半からの1時間で自転車で通ったのは108人。少なくとも4人のながら運転を確認し、うち3人は片手にスマホを持ち画面を注視したり、操作したり。残り1人は通話をしていた。
朝日新聞社