午前2時に部屋に入られ“うなり声”を上げながらの叱責も… 犬の「ブリーディング会社」に対し、元“住み込み従業員”が損害賠償を請求
静岡県にある犬のブリーディング会社で、住み込みの従業員に対して行われた長時間労働とハラスメントについて、会社側に損害賠償を請求する訴訟の概要を説明する記者会見が18日に行われた。 【実際の音声】原告が受けた叱責の様子
訴訟の概要
被告は静岡県浜松市にあるブリーディング会社「有限会社クランバーアップ」。同社の代表取締役は、世界的なテリア専門のブリーダーである露木浩氏。 原告は現在25歳の男性。2019年3月に動物専門学校を卒業し、同月、クランバーアップ社で住み込みによる勤務を開始。2023年5月3日、午前2時に自室に入ってきた露木氏とチーフマネージャーのM氏から叱責を受け、同日にクランバーアップ社を退職した。 その後、2024年3月22日、東京地裁に提訴。 請求金額は未払い残業代が約912万円、付加金が約765万円、慰謝料が約330万円。合計で2000万円以上となる。また、2023年5月分の未払い賃金3日分の支払いも請求している。
昼食は取れず休日は週に1日、朝5時から深夜1時まで業務を行う日も
クランバーアップ社ではブリーディングおよびトリミングのモデルとして、ジャックラッセルテリアとボーダーテリアなどの犬種を70頭以上所有。また、顧客から数頭~20頭の犬を預かっている。 原告は、社の所有する犬や預かっている犬の世話とトリミングなどの通常業務のほか、露木氏がドッグ・ショーに参加する日には同行業務を行っていた。休日は週1日、通常業務は7時から20時まで、その間の休憩は朝食・夕食の各30分のみ。多忙のため、昼食をとる時間はなかった。 ショーに参加する日は、準備のために朝5時から業務が始まり、現地での業務が終了するのは19時。その後もクランバーアップ社の犬舎に戻って片付けなどの業務を行うため、当日の業務が終了するのは早くて深夜の1時だった。 住み込みという特殊な形態の業務であったことから、雇用契約では所定労働時間数を定めず。しかし、原告が勤務していた当時、ほとんどの月で、労基法に基づく月平均所定労働時間(1ヶ月あたり約173.8時間または174.26時間)を超えた時間外労働を110時間~150時間行っていたこと、最長で合計の労働時間が約370時間となる月もあったことから、多額の未払い残業代を請求するに至った。 5月にWebで開かれた第1回期日の際、地裁に提出された準備書面によると、被告側は「ドッグショーへの同行は、自己研さんのために原告本人から同行を願い出たものであるため、労働時間に該当しない」などと主張して、原告側に反論している。