老後は夫婦で「月20万円」の年金を受け取れるようですが、実際の「手取り」はいくらになりますか? 年金だけで生活できるか不安です…
厚生労働省によると、標準的な年金額は夫婦2人で2023年度は「月22万4482円」、2024年度は月23万483 円です。 ▼年金が「月10万円」で老後が不安…持ち家で「貯金」と「退職金」があれば大丈夫? 生活費を試算 そのため、収入が年金だけの場合は約20万円で生活していくことになります。ただ、年金が月に20万円だとしても社会保険料や税金などによって手取り額は20万円ではありません。月に20万円の収入だと考えていると、実際の手取り額が低いために生活費を見直す必要が出てくる可能性があります。 そこで本記事では、「夫婦で月に20万円の年金収入だった場合の手取り額を計算し、年金だけで生活できるのか」について解説していきます。
年金から引かれてしまうもの
年金から引かれてしまうものとしては、国民健康保険保険料や介護保険料、所得税、住民税などが挙げられます。 ■国民健康保険料 国民健康保険の保険料は、医療分、後期高齢者支援金分、介護分の3つの区分があり、世帯主の年金から天引きされます。それぞれ所得割と均等割があり、前者は所得に応じて、後者は一定の金額を世帯人数分支払う仕組みです。 例えば、大阪府大阪市の医療分は総所得金額から基礎控除43万円を引いた金額(世帯全員分)に8.78%かけた所得割と均等割3万798円(世帯全員分)の合計額を年間に支払うことになります。 また、後期高齢者支援金分は総所得金額から基礎控除43万円を引いた金額(世帯全員分)に3.09%をかけた所得割と均等割1万659円(世帯全員分)の合計額です。医療分と後期高齢者支援金分は所得によって減額される場合があります。 介護分に関しては、40歳から64歳までの人が対象で、65歳以降の人は介護保険料として年金から天引きされます。 ■介護保険料 介護保険料は、16段階に分かれた保険料段階によって保険料が異なります。第1段階から第5段階までは住民税非課税世帯、第6段階から第16段階までは住民税の課税世帯が対象です。 ■所得税 所得税も年金から引かれます。もっとも、年金の所得額から公的年金等控除や配偶者控除といった控除と社会保険料を引いた金額が課税対象です。公的年金等控除は、年金等の所得金額が110万円以上330万円未満の場合、110万円です。基礎控除は48万円、配偶者控除は所得金額の合計が900万円以下の場合38万円になります。 ■住民税 住民税も、年金所得の金額によって引かれる可能性があります。住民税は所得割と均等割があり、前者は社会保険料や控除を差し引いた所得金額に10%をかけたもの、後者は一律5000円です。