取引先から入金がない…再三の催促も「確認します」の一点張り。遅延損害金・延滞利息・手数料、どこまで請求できるか【弁護士が解説】
取引先から入金がない……期限内に振り込みがないと、どのように対応すべきか迷われると思います。長年関係のある取引先だとなおさら対応に悩みますよね。何度も催促していいものか、はたまた弁護士に相談したほうがいいのか。そこで、実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、代金未入金時の対応について、熊本健人弁護士に解説していただきました。 【早見表】3,000万円30年返済の住宅ローン…金利差による利息分
「確認します」の一点張り……今後はどう対応すべき?
相談者の法人相談さんは、求人広告代理店をしています。とある会社から「1月末締め3月末払い」で申込書をもらい、広告の掲載をしていました。 しかし期限までに支払いがなく、なんと4月初旬に入っても入金されません。値引きまでしているのに入金がない……相談者は対応に困っていました。 そこで相談者は電話で3回、メールで2回催促をしてみることに。度重なる催促にも関わらず、「確認します」の一点張りです。 状況が変わらないため、4月にはメールで「未入金の場合、第三者機関へ相談します」と伝えました。 そこで、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の3点について相談しました。 (1)催促状や督促状を内容証明郵便で送る等、今後はどのように対応すべきでしょうか。 (2)遅延損害金・延滞利息・手数料も請求できるのでしょうか。 (3)遅延損害金を請求できる場合、相場はいくらになるのでしょうか。
弁護士に依頼するメリット
再三にわたる電話やメールに対し返答がない場合、何か手を打たなければ事態は進展しない可能性が高いです。 まず考えられることは、弁護士に依頼し、弁護士を通じて支払請求を行ってもらうことです。この請求は、請求を行ったことの証拠を残すために、内容証明郵便の方法で書面を送付することが一般的です。弁護士の名前で書面が送付されてくると、事の重大性を認識し、素直に支払に応じてくることもよくあります。 仮に、どうしてもすぐに一括での支払が難しいと言われた場合は、分割払いを前提とした交渉を行うこともあります。分割払いの場合は、途中で支払が滞ってしまうリスクがありますので、長期の分割になる場合は、公正証書を締結する方法で合意することもあります。 公正証書とは、公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことをいい、この証書で合意をすれば、仮に合意内容への違反が生じても、訴訟提起を行わなくても、直ちに強制執行により、相手の財産を差押えることが可能になります。 弁護士が代理人として間に入ることによって、事態が進展する可能性は高まりますので、回収が難しそうな場合は、早めに弁護士に相談してみることをおすすめします。
【関連記事】
- 「親が亡くなったら、真っ先にコンビニへ走る」が新常識!相続手続きで困らないためにやるべき、たった一つのこと【税理士が解説】
- 銀行員「申し訳ありませんが、お手続きできません」…“年金月6万円”と90歳父からの“お小遣い”で贅沢に暮らす65歳息子の末路【FPが解説】
- 愛する娘へ「年間110万円」を20年間贈与していた父逝去…2年後、税務調査で「670万円」の追徴課税のワケ【税理士が解説】
- 「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】
- 正直ありがたい…67歳「年金月6万円」の貧困生活、年金機構から届いた「緑色の封筒」に歓喜したワケ【CFPが解説】