66歳の母が警察から「自転車運転者講習」を受けるように言われました。無視すると「罰金」は発生しますか?
罰金を放置すると労役場へ留置されるケースも
少額の罰金であっても、必ず支払いましょう。検察庁によると、「罰金は裁判により刑罰として科せられたものであり、必ず、所定の期間内に検察庁に納付しなえればなりません。罰金は、法令に定められた刑罰であることから、刑に服すること(罰金の納付)は、裁判を言い渡された者の義務です。」と述べています。 もし罰金を無視し続けると、罰金を滞納している人に対して財産を差し押さえる強制執行が行われるようです。強制執行の対象になる財産もなければ、労役場留置の対象です。 労役場留置では、罰金を納付しない人が刑務所などに留置され作業を行います。留置1日につき5000円相当で換算されるケースが多く、もし5万円の罰金を納付しなかった場合は10日間の留置が行われる可能性があります。罰金は基本的に一括で納付する必要がありますが、もし金銭的な理由で納付できないときは検察庁の担当者に相談します。
自転車運転者講習を無視すると罰金の対象
自転車で危険運転を繰り返すと自転車運転者講習の対象です。自転車運転者講習では、受講料6000円を払って3時間の講習を受けます。受講期間は受講を命じられてから3ヶ月以内で、受講をしないでいると罰金が科されるようです。 もし罰金も無視し続けると、やがて財産を差し押さえる強制執行が行われます。強制執行できる財産がなければ、労役場での留置が必要になるケースもあるので、罰金の支払いは必ず行いましょう。もし支払えないときは、担当の機関へ相談が必要です。 出典 警視庁 自転車運転者講習制度 自転車の交通ルール 検察庁 Q&Aコーナー 裁判の執行等について 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部