「ノーヘル」はNG? 特定小型原動機付自転車(モペット)で「罰金」に!?
特定小型原動機付自転車(モペット)の運転にも交通ルールがあり、違反をすると罰金が科されることがあります。 しかし特定小型原動機付自転車でどのような運転をすると交通違反になるのか、詳しくは知らないという方も多いでしょう。 今回は、特定小型原動機付自転車の交通ルールを含め、違反をした際の罰金もご紹介します。
特定小型原動機付自転車とは?
特定小型原動機付自転車とは、モペットとも呼ばれており、道路交通法施行規則により定められた基準を満たした原動機付自転車です。車体の大きさや構造が自転車道でほかの車両の通行を妨げないことと、運転に高い技能を必要としない原動機付自転車が該当します。 警察庁「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」の内容を基に、基準となる車体の大きさと構造をご紹介します。 【車体の大きさ】 ●長さが190センチメートル以下 ●幅が60センチメートル以下 【車体の構造】 ●原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること ●20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと ●走行中に最高速度の設定を変更することができないこと ●AT機構がとられていること ●道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること 上記の基準を満たしていない場合は、形状が電動キックボードなどであっても、特定小型原動機付自転車にはならないとされています。
どんなことをしたら違反になる?
特定小型原動機付自転車に運転免許は必要ないものの、いくつか違反になりうる項目があります。 まず、16歳未満の場合は特定小型原動機付自転車の運転が認められていません。また、16歳以上であっても、以下に該当する場合は違反と判断されます。 ●飲酒運転 ●二人乗り ●乗車用ヘルメットの未着用 ●車体の整備不良 ●通行禁止となっている場所の通行 ●信号無視 ●道路の横断や割り込み ●踏切前の一時不停止 ●歩行者や緊急車両を優先しない ●駐停車が禁止されている場所への駐停車 特定小型原動機付自転車の詳しい交通ルールは、警察庁のホームページなどで確認ができます。