50歳独身女性です。収入が足りず「生活保護」を受けたいのですが、「スマホ」も手放さないとダメですか?
さまざまな事情により十分な収入を得られず、生活保護の受給を検討される方もいらっしゃると思います。しかし、生活保護を受給するにあたっていろいろと制限を受けるため、申請すべきか迷われることもあるでしょう。 本記事では、生活保護を受給する際に処分を求められる財産の内容や、生活保護を受給しながらスマホを所持できるケースについてご紹介します。 ▼「生活保護」の受給要件とは? 親族への扶養照会は必須なの?
生活保護の受給要件とは?
生活保護とは、働けないなどの事情があり生活に必要な収入を得られない人が利用できる国の制度です。厚生労働省によると、最低限の生活に必要な費用である「最低生活費」を収入が下回っている場合に受給対象となります。 ただし、次のように、活用し得る資産や能力を活用することが前提です。 ・預貯金や生活に利用していない不動産などは売却して生活費に充てる ・働ける場合は能力に応じて働く ・年金や手当などの給付を受けられる場合は活用する ・親族などから援助を受けられる場合は受ける 収入がある場合は、最低生活費との差額が保護費として支給されます。
生活保護受給にあたって処分しなければならない財産とは?
生活保護の利用要件にある「資産の活用」については、例えば八王子市の生活保護のしおりによると、土地・家屋などの不動産や、株、生命保険などの解約返戻金に加え、自動車やバイクなどは売却し、生活費に充てることとされています。 ただし、その資産が最低限度の生活を維持するために活用されているものであり、処分するよりも保有している方が生活維持や自立の助長につながりやすいと判断されるものは、処分せずに済む可能性があります。 また、処分できないものや処分することが著しく困難なもの、売却して得られる利益よりも売却のための経費の方が高くなるものなども、保有が認められる場合があるようです。
生活保護を受給しながらスマホを所持できるケースは?
生活保護の受給要件では、スマホの所持は禁止されてはいないようです。スマホは最低限度の生活の維持や自立の助長のために必要なものというようにも考えられるためでしょう。 例えば、生活保護者が仕事を探す際にスマホを活用している場合や、ケースワーカーとの連絡手段がほかにない場合などは、所持が認められる可能性があります。