虐待防止の報告を 厚労省が老健局長通知
厚生労働省は9日、都道府県知事と市町村長に対して、介護サービス事業者が都道府県知事に報告すべき事項として、虐待防止の取り組みを追加したことなどを周知する老健局長通知を出した。介護保険法の施行規則などが一部改正されたことに伴うもの。 3日に改正された施行規則は、高齢者への虐待防止や身体的拘束など適正化を推進するのが狙い。規定する介護サービス事業者が都道府県知事に報告すべき事項として(1)利用者の人権擁護(2)虐待防止の取り組み状況(3)身体的拘束の適正化に向けた取り組み――などを追加している。