1200万円の業務上横領罪に問われた男に実刑判決 熊本
熊本県理容生活衛生同業組合の金を着服したとして、業務上横領の罪に問われた男に、熊本地裁は実刑判決を言い渡しました。 判決によりますと、熊本市東区の男(52)は、2016年から2017年にかけて、当時、事務局課長として管理していた組合の口座から約1200万円を着服した罪に問われました。 熊本地裁の賀嶋敦裁判官は「信頼を裏切る卑劣な犯行、刑事責任は重い」と指摘し、懲役4年の求刑に対し、懲役2年6カ月の判決を言い渡しました。
熊本県理容生活衛生同業組合の金を着服したとして、業務上横領の罪に問われた男に、熊本地裁は実刑判決を言い渡しました。 判決によりますと、熊本市東区の男(52)は、2016年から2017年にかけて、当時、事務局課長として管理していた組合の口座から約1200万円を着服した罪に問われました。 熊本地裁の賀嶋敦裁判官は「信頼を裏切る卑劣な犯行、刑事責任は重い」と指摘し、懲役4年の求刑に対し、懲役2年6カ月の判決を言い渡しました。
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