〈隠し子〉や〈行方不明者〉はどうなる?「遺産分割の基本ルール」を相続専門税理士が解説
相続税は遺産を分配した割合で負担する
相続税を納める必要がある場合は、法定相続分にもとづいて計算した各相続人の税額の総額を、実際に遺産を分配した割合で負担します。相続人全員で均等に税額を負担するわけではなく、遺産を多くもらった人は相続税も多く、もらった遺産が少ない人は相続税も少なくなります。 【例】次のような場合にそれぞれの相続人が納める相続税の金額を求めます。 ・相続人は母、長男、長女の3人 ・相続人全員で納める相続税の総額は1,000万円 ・遺産の実際の分配割合は母60%、長男20%、長女20% 相続税の総額を遺産の実際の分配割合に応じて分配します。 ・母の納付税額:1,000万円×60%=600万円 ・長男の納付税額:1,000万円×20%=200万円 ・長女の納付税額:1,000万円×20%=200万円 なお、配偶者の税額軽減や障害者控除、未成年者控除などを適用すれば、上記の金額から控除することができます。
税理士法人チェスター