失業中で金銭的に厳しく、年金納付の免除申請をしようと考えています。将来貰える年金額などに影響はあるのでしょうか?
失業して厚生年金の被保険者でなくなった場合、国民年金保険料を納付する義務が生じますが、失業により保険料を納めることが経済的に困難な場合、保険料の納付免除を受けることができます。しかしながら、免除された額や期間に応じて、将来受け取る老齢基礎年金額が減額されます。 今回は、国民年金保険料の免除制度について詳しく解説します。
国民年金保険料の免除制度とは
失業したことにより、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、居住する市町村役場や年金事務所に申請し、承認されると、保険料の納付が免除されることがあります(※1)。 免除の形は保険料の額で異なり、4分の1、半額、4分の3、全額の4種類があります。保険料の免除の種類ごとに、世帯主と配偶者の所得基準が下表のとおり規定されています。
(※1を基に筆者作成) なお、失業による保険料免除には特例制度があり、失業した事実を確認できる書類を提出することにより、前年度の所得に関わらず申請することができます。
将来受け取る年金額への影響は?
65歳から受け取る老齢基礎年金の額は、20歳から60歳になるまでの40年間に、国民年金保険料を納付した月数や厚生年金に加入していた期間を踏まえて、下式により計算されます(※2、3)。
従って、20年間(480月)保険料を全額納付した(または厚生年金の被保険者であった)場合、満額の81万6000円(令和6年度額)の老齢基礎年金を、65歳から受給することができます。 これに対し、保険料を免除された期間がある場合は、保険料を全額納付した場合に比して、下表のとおり減額された年金額となります。
(※1を基に筆者作成) つまり見方を変えれば「国民年金保険料を1年間全額支払うと、満額の老齢基礎年金額の480分の12に相当する、2万400円の年金を受給する権利を得られる」ということです。そこで、国民年金保険料(令和6年度の月額1万6980円)の免除を1年間受けた場合の年金額(カッコ内は差額)を比較してみると、それぞれ下表のとおりとなります。