【憲法13条に違憲】同性婚訴訟で福岡高裁は『違憲』判断「幸福追求権に違反」の司法判断は全国初「判決は想像以上で満足」「明確に言い切ってくれた」
同性同士の結婚が認められないのは憲法違反だとして、熊本市などに住む同性カップルが国に損害賠償を求めた裁判の控訴審判決で、福岡高裁は12月14日に「憲法13条で定められている幸福追求権を侵害している」などとして、『違憲』と判断した。同性婚訴訟をめぐってはこれまでに全国7つの地裁や高裁で判決が出ているが、「憲法13条に違反している」と判断したのは、今回が初めてだ。 【画像】福岡高裁は全国で初の憲法13条に『違憲』の司法判断
福岡高裁は全国初の幸福追求権違反の判断
この裁判は、熊本市など九州に住む同性カップル3組が、「提出した婚姻届が受理されなかったのは、憲法が保障する婚姻の自由や法の下の平等を侵害している」などとして国に対し、損害賠償を求めたものだ。 2023年6月の判決で、福岡地裁の上田洋幸裁判長は、『違憲状態』とした一方で、賠償請求については棄却。原告側は地裁判決に一定の評価を示したものの、「国に従来と変わった動きがない」や「主導的に解決する兆しがない」として控訴していた。 12月13日の控訴審判決で、福岡高裁の岡田健裁判長は、「性的指向は個人が選択できるものではなく、婚姻の権利は男女カップル、同性カップルのいずれも等しく有しているものと解される」と指摘。 その上で「当事者が同性である場合の法制度を設けないことは、同性者を伴侶として選択する人の幸福追求権の侵害で、憲法13条に違反している」などとして、『違憲』との判断を示した。 『同性婚訴訟』を巡っては、これまで全国7つの地裁や高裁で判決が出ているが、憲法13条で定められている幸福追求権に違反するとした司法判断は初となる。一方で、賠償請求については棄却した。
同性カップルは福岡高裁の判断を評価
裁判を終え、こうぞうさんは「きょうの判決は想像以上で、とても満足のいくものだった。やっと笑えたなと」と話す。 また、ゆうたさんは「(憲法)13条違反ということを明確に言い切ってくれたことに、すごく安心したし、うれしく思う」と話した。 今回の判決を受けて原告団は会見を開き、森あい弁護士は「『別制度の余地がある』と言わなかった。『婚姻を認めないといけない』とはっきり言ってくれたのがうれしかった」と、福岡高裁判決を評価し、国会に対して、一刻も早い法制度の整備を訴えた。 ゆうたさんは「いろいろなカップルがいて、いち早く多くの人が幸せになる社会を祈っている」と述べ、こうぞうさんも「国会は立法府として仕事できるはず。まだ先は長いかと思うが、見届けてもらいたい」と述べた。 全国3例目の高裁判断となった今回の判決。福岡高裁の判断も含め、高裁レベルでは全て『違憲』とされている。 (テレビ熊本)
テレビ熊本
【関連記事】
- 交番の仮眠室で20代の部下の女性警察官への強制わいせつ致傷罪で49歳の元警察官に懲役3年6カ月の求刑 熊本県警は事件の発生や懲戒処分を公表せず
- 【全面勝訴】「業務と自殺の因果関係認められる」自殺の熊本県警巡査の遺族の訴えを熊本地裁が認め熊本県に約6200万円支払い命じる
- 【全裸で土下座】被害男性が損害賠償求めた民事裁判の初弁論で上級生側は争う姿勢 熊本県立大津高校サッカー部 刑事裁判でも強要罪で公判中
- 男子生徒9人への強制わいせつなどの疑いで中学校教諭の男を6回目の逮捕 下半身や下半身を触る様子を撮影しハードディスクに保存した疑い これまでの被害者18人
- 「子どもや家族と『普通』に過ごしたかった」旧優生保護法・熊本訴訟も和解 『和解』見届けず亡くなった原告も