仕事が嫌すぎてカフェでダラダラ過ごして「働いたふり」をしています。これって会社に「損害」を出していますか?バレなければいいと思うのですが…
仕事が嫌になる時期は、多くの方にあるでしょう。ときには外回りや雑用と称して、どこかのカフェで時間をつぶすといった行為におよぶ方もいないとは限りません。 しかし、そのような行為はリスクが高いといえます。今回は、仕事をサボることのリスクと想定される損害について解説します。
サボりは会社にとって立派な損害
基本的にサボり、つまり「職務怠慢」と呼ばれる行為は、会社に機会的・直接的な損害を与えるとされています。具体的な職務怠慢にあたる行為には、以下の例が挙げられます。 ●外回りと称して遠回りの道を通って時間稼ぎをした ●資料の印刷でコンビニに行った同僚が1時間以上帰ってこない ●近所に住んでいて遅刻の連絡をしてきた社員が、数時間たっても出勤してこない 上記の行為は職務怠慢に該当する可能性があるため、告発および指摘により証明された場合は、なんらかの処罰を覚悟する必要があります。 ■就業規則に抵触する可能性がある 職務怠慢は、就業規則を破る行為にあたる可能性があります。例えば厚生労働省が掲載しているモデル就業規則において、職務怠慢により抵触する可能性があると考えられる遵守事項は、以下の3点が挙げられます。 1.勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと 2.会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと 3.その他労働者としてふさわしくない行為をしないこと 先述した3つの例は、3項目すべてに当てはまっているため、職務怠慢として処罰を受ける可能性があります。 ■最悪の場合は解雇のリスクも考慮しよう 職務怠慢の発覚による処罰は、罰則金や降格だけでなく、最悪の場合懲戒処分の可能性もあり得ます。一度の職務怠慢で解雇につながることは考えにくいですが、日頃から勤務態度を指摘されている場合や過去にも同じ行為が発覚している場合は、懲戒処分も十分視野に入るでしょう。 例えば、取引先との商談で現場に現れず、商談破談におよんだ場合も例として挙げられます。悪質性が認められるひどい場合には、懲戒処分を超えて損害賠償を請求されるケースも考えられるでしょう。