パート先の服装が「白シャツ・黒ボトムス」と指定されています。週5勤務なので出費が痛いのですが、「洋服代」は請求できるでしょうか?
アルバイトやパート先で制服支給のところもありますが、私服出勤可としていても、細かく服装規定を決められている場合もあるでしょう。 しかし、アルバイト・パート先でしか着ない服を稼いだお金からまかなうのはもったいないと感じる人も多いのではないでしょうか。今回は、アルバイトやパート先で服装指定がある場合、勤務先にその費用を請求できるかどうかを解説します。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
アルバイト・パート先の服装が自腹であることは禁止されていない
「アルバイト・パート先で着用する制服の費用を自腹で負担する」というルールを、勤務先が定めること自体は法律で禁じられていません。 これは、アルバイト・パート先の待遇の違いで、制服代を会社やお店が支給するか、自腹で負担するかについては、原則として自由に取り決めてよいことになっています。法律上、労働者が負担する作業用品については、労働条件として明示していれば問題ないのです。 逆に、指定された制服の場合でも、労働契約や就業規則で取り決めをしていなければ、強制的に従業員に制服の買い取りを強制できません。 働きはじめる前に、制服の代金や指定の服を自腹で負担することを、アルバイト・パート先から説明されたかどうかが重要です。
入社時に着用する服装規定についての待遇を確認することが必要
アルバイト・パート先の服装が自腹であることは禁止されていないため、出費を懸念する場合は、入社時に着用する制服支給があるかどうかや、買いそろえる服が自腹かどうかについて入社前に確認しておく必要があります。 上記でも紹介したように、法律上は、労働者が負担する作業用品について労働条件として明記されなければならず、自腹で買いそろえるかどうかは入社前に確認できます。 週5日働くのでたくさん洗い替えが必要であったり、服が汚れやすく劣化しやすい環境で頻繁に買い替えなければいけなかったりする環境では、自腹で買いそろえるのは大きな負担です。そのような心配がある場合は、あらかじめ労働条件を確認しておくほうがよいでしょう。
制服支給でも給料から制服代を天引きされる場合もある
制服支給をうたっている職場の場合でも、制服代を従業員が支払う制度を採用している職場もあります。制服代を負担させることで、無断で退職することや早期に退職してしまうことを防げるからです。 給料から天引きされた場合でも、買い取りではなく貸与費用という形をとって退職時に制服を回収している職場もあります。費用を支払ったからといって退職後持ち帰ることを禁止している場合があるので認識には気をつけましょう。 しかし、従業員から同意せずに制服代を給料から天引きしていれば、労働基準法第24条にある「賃金全額払いの原則」に反します。制服支給の場合でも、無料で貸与してもらえるのか制服代は給料天引きなのか、入社時に労働契約を確認しましょう。
まとめ
今回は、アルバイト・パート先の制服支給や指定された服装規定について紹介しました。 勤務先が事前に説明していれば、制服や服装規定に関して、給料天引きの貸与であろうが自腹であろうが法律上は問題ありません。アルバイト・パート先の制服代にお金がかかるのが嫌だと思った場合は、入社前に確認し、完全無料の制服貸与の条件でアルバイト・パート先を選ぶとよいでしょう。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部