「ALS患者嘱託殺人」医師の控訴審始まる「一審は憲法の理解を誤っている」と無罪主張も…裁判は結審 判決は11月25日 一審は懲役18年
難病・ALS患者から依頼を受け殺害した罪などに問われ、一審で懲役18年の判決を受けた医師の控訴審が始まり、被告側は「一審は憲法の理解を誤っている」としてあらためて無罪を主張しました。 医師の大久保愉一被告(46)は2019年、元医師の山本直樹被告(47)と共謀し、ALS患者の林優里さん(当時51)から依頼を受け、薬物を投与し殺害した罪に問われています。 一審の京都地裁は「恐怖や苦痛に直面していても、憲法は『命を断つために他者の援助を求める権利』などを保障していない。被害者のためを思って犯行に及んだとは考え難い」などとして、山本被告の父親を殺害した罪などと合わせて懲役18年を言い渡しましたが、大久保被告側が控訴していました。 2日に大阪高裁で行われた控訴審の初公判で、弁護側は「憲法は『自分の人生の終わりがどのようなものであるべきか』を主体的に決める権利も保障しており、一審判決は憲法の理解に誤りがある。被害者の希望を叶えた被告を処罰することは、被害者の選択・決定を否定し、自己決定の「最大の尊重」を定める憲法に違反する」などとして、あらためて無罪を主張しました。 一方、検察側は控訴の棄却を求めました。 裁判は即日結審し、判決は11月25日に言い渡される予定です。