大麻の「使用」12日から罰則 法改正のポイントを麻薬取締部に聞く 検挙者は過去最多 若者に広がる大麻汚染を防げるか 福岡
これまでの大麻取締法では大麻の所持や栽培などが罰則の対象になっていて、大麻を使用すること自体に罰則はありませんでした。そのため、使用が疑われる人も、大麻を所持していなければ取り締まることはできなかったといいます。 ■加藤課長 「使用罪がないことを逆手にとって、乱用者が例えばクラブなどで大麻を乱用して、家には持ち帰らない、持ち歩かない。取り締まりがなかなかできない。非常にもどかしい状況は多々ありました。(今回の法改正で)一般の覚醒剤や他の麻薬と同じように、尿検査だったりいろんな検査で鑑定を行って、痕跡が出れば、事件として適正な罰を与えるというようになります。」 12日から、大麻の不正な所持や使用などの罰則は7年以下の懲役となりました。心身をむしばみ、健康障害を引き起こす大麻使用。「使用罪」の新設で、歯止めがかかることが期待されます。